No.1191570

昔は高級車だった廃車

新人さん

8月14日は「は(8)い(1)しゃ(4)」だから歯医者の日かと思ったら、そんな日は無かった。あったのは「廃車の日(廃車リサイクルの日)」だ。この夏も自然災害で廃車せざるを得ない車が多いようで心が痛む。廃車リサイクルは中古車を利用するということではなく、廃車を”資源”として活用することだという。廃車のパーツをリサイクルすることによって、多くの材料を再び活用することを目的としているそうだ。まったくその通りだと思う。使える部品があるんだから、捨てるなら くれれば良いのにと思う。廃車が同型車種なら 宝の山なのだ。しかし、廃車置き場の車は土地所有者のものであるから、もったいないからといって部品を勝手に持ち去ると窃盗になる。指を咥えて見ているしかないようだ。 以前マンションの管理人をしていた頃に、ごみ集積所のゴミを持ち去ると、条例違反・窃盗罪・住居侵入罪・軽犯罪法違反で20万円以下の罰金と教わった。もし集積所に車やバイクが棄ててあっても部品一つ持ち去ると犯罪になるから、ゴミ回収業者以外持ち去ることはできない。それでは、ゴミ回収業者が集積所に棄てた後のゴミの所有権はどうなるのだろうか?気になり調べてみると、ある情報では 捨ててあるモノには所有権はなく、持ち帰った人が所有権を持つと書いてある。所有権とは、誰かから譲り受ける「承継取得」とそれ以外の「原始取得」があり、廃棄された物を拾ったり、持ち帰ったりするのは「原始取得」に当たるといっているが、この説を鵜呑みにすると失敗しそうな気がする。2013(平成25)年10月1日からゴミステーションに排出された資源物の所有権が”市などの自治体に帰属する”と規定されていて、ゴミだからと持ち去ってしまうと、窃盗罪・住居侵入罪・軽犯罪法などに違反して逮捕される可能性があるらしいのだ。つまり、自治体に”ゴミを寄付”した形になっているわけだ。あはははは。 廃車の部品取りも違法になるそうだ。自動車リサイクル法と廃棄物処理法にそれぞれ違反すると、懲役または罰金が発生するらしいから甘く考えない方が良い。自動車リサイクル法は、適切に再利用されるように 個人や事業者の役割を義務付けたもので2005(平成17)年1月から施行されている。廃車から部品を盗るなど無許可で車の解体行為を行った場合は、「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」が課せられるそうだ。また自身が所有する廃車から部品取りをして、車検に通らないまま放置しておくだけでも違法になることがあるらしい。廃棄物処理法は、廃棄物の排出を抑制し、適正な処理を規定している。廃車は廃棄物だから廃棄物処理法の許可なく処分できず、無許可で処分した場合は、「5年以下の懲役又は1,000万円以下の罰金」が課せられるから、廃車するなら素直に自動車屋さんにまかせるべきである。 しかし、パートナーのリサイクルや廃棄方法なんて 廃人の僕には解りません。おそらく穏やかな俳人となってくれるのを祈るしかないかもしれない。あはははは。

2026-08-14 14:38:10 投稿 / 978×734ピクセル

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