No.1191332

電動キックボード(特定小型原付)で駐車違反は 15万円以下の罰金

新人さん

「1年のうち、たった1日でもいいから路上駐車が引き起こす様々な社会問題について考えてほしい」という路上駐車ゼロに向けた啓発活動を実施するため、パーク24グループが8月9日を「パークの日(駐車場の日)」として1998年に記念日登録している。 ぼくも路上駐車について考えてみた。移動手段というものは、使いたいときにすぐ使えるように いつでも手元にあるのが理想だし、出来るだけ行きたい場所の近くまで行きたい。そして着いたら、乗り物の置き場所で一番良いのはドラえもんの四次元ポケットにしまうことだろう。最近の漫画では無限収納鞄というものも有るようだ。だが魔法の無い現実世界では、一番小さな移動手段であるキックボードでさえ社会問題になるのだから、乗り物は楽で便利な半面 扱いが難しい。危険な殺人武器にもなるし 単なる邪魔物にもなるのだ。電動キックボード(特定小型原動機付自転車)は 原動機付自転車と同じ扱いにもなるから、歩道や車道の脇に違法な停めかたをすると15万円以下の罰則もある。だから電動キックボードと言えども 専用の駐輪場に停めねばならないのだが、電動キックボードの専用駐輪場なんてどこにあるのだろう? 自転車なら 放置と見なされると撤去されるだけだ。撤去手数料は自治体によって違い、横浜市は1500円、川崎市は2500円で 世田谷区は3000円、大田区は5000円もする。 駐車違反の反則金は二輪車と原付なら6000円、駐停車禁止場所等なら7000円だから 駐輪場が見つからなければ ずっと移動し続けなければならないのだ。以前用事があり スーパーカブで調布市まで行ったときは、駐輪場が見つからなくて うろうろ走り回っただけで帰ってきてしまったことがある。あはははは。 歩けるのなら、公共の交通機関を使い 歩くのが一番良いのかも知れないねぇ。歩けなければ「引きこもる」と路上駐車問題は解決するのだ。

2026-08-09 14:12:28 投稿 / 734×550ピクセル

2026-08-09 14:12:28 投稿
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