No.1174463

テーマ別に書きます。

H@さん

テーマ別に書きます。

文章訓練中です。(^。^)y-.。o○w

2025-09-28 09:38:24 投稿 / 全1ページ    総閲覧数:77   閲覧ユーザー数:77

テーマ別に書きます。

 

〇やっぱエアコンに隠しカメラ入っていると思います。昨日の夜からエアコン止めてたんです。そしたら、朝、いつもテレパシーが無い人からテレパシーがありました。いつも自由に見れていた景色が急にみれなくなったからじゃないかとやはり想像しました。

 

※しかし、上記の話が分かると、天候を変える事が出来る魔術師とかエスパーは絶対にいると思うんですが、その人等がある特定の地域だけエアコンを使わなくてもよい期間を増やすために気温を調整するかもしれないと思います。

 

〇また人の部屋をのぞき見していい気になっている連中はここの物件の大家の小姓とか愛人気取りだったりする場合もすごく多そうなんでそういった事を想像するだけですごく深いな気分になったりしています。

 

※で、実際真下の男もそういった嫌な活動を実行しているメンバーの仲間みたいですが、彼の場合、他にも見ていられないほど素行がだらしなくなおかつ陰湿で、汚らわしい言動が多過ぎて、その事が周囲の大勢にとうとう知れ渡ってしまったので、現在は仕事がほとんど無くなってしまったようです。

 

〇また部屋の中ののぞき見の件ですが法律だと覗きは明らかに有罪だという事を絶対に忘れないで欲しいと思っています。

 

〇二人の女性が犯人である事は既に自分は大分前から気づいているのです。何故なら部屋ののぞき見に関する会話の声が頭の中に飛び込んで来た事が過去にあるからです。その声は女性二人でした。そして一人の女性が「ちゃんと見ててよ!」ともう一人のある女性―実は私はこの二人の女性が誰であるか知っていますーに対して命令というほどじゃないけど、指図している言葉が聞こえたのでした。だから明らかにその二人は犯人グループだと思います。

 

※『軽犯罪法1条23号に「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣場、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」という規定があります。 これに該当すると、「拘留(1日以上30日未満)又は科料(1000円以上1万円未満)に処せられる」(同法1条柱書)ことになります。2024/06/20

 

軽犯罪法1条23号(窃視の罪)は、「正当な理由がなくて人の住居、浴場、更衣室、便所その他人が通常衣服をつけないでいるような場所をひそかにのぞき見た者」と規定し、これに該当する者は、「拘留(1日以上30日未満)又は科料(千円以上1万円未満)に処せられる」(同法1条柱書)ことになります。2025/05/08

 

のぞきの証拠としては、現場に残された指紋や足跡、目撃情報、防犯カメラ画像などが考えられるでしょう。 また、聞き込みや検問を実施している捜査員に発見され、任意同行を求められたうえで発覚してしまう事態も想定されます。2021/01/19』


 
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