No.1174599

春の下の平等

山下さん

すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で、最大の尊重を必要とする。(日本国憲法第十三条)

2025-10-01 02:58:27 投稿 / 2089×3000ピクセル

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